ホーム -> 基礎知識|ミネラルウォーターの分類
一言でミネラルウォーターといっても、原水や処理方法によって以下の4つに大別されます。およそ一般的な「ミネラルウォーター」のイメージに合致するのは「ナチュラルウォーター」「ナチュラルミネラルウォーター」ではないでしょうか。
ボトルには必ず分類の表記が記載してありますので、参考にしてみてください。当サイトでは基本的に「ナチュラルウォーター」「ナチュラルミネラルウォーター」のみを紹介するように心がけています。
| 品名 | 原水 | 処理方法 |
|---|---|---|
| ナチュラルウォーター | 特定の水源から採水された地下水 | 沈殿、ろ過、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行っていないもの |
| ナチュラルミネラルウォーター |
特定の水源から採水された地下水のうち、地下を移動中又は滞留中に、地層中の無機塩類が溶解したもの ※天然の二酸化炭素が溶解した発泡性の地下水を含む |
|
| ミネラルウォーター | ナチュラルミネラルウォーターの原水を使用し、さらに右記の処理を施したもの |
品質安定などのために、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外に以下の処理を行ったもの ミネラル分の微調整(規定の範囲内) ばっ気 複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターのブレンド |
| ボトルドウォーター(又は飲用水) | ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーターを使用し、右記の処理を施したもの |
品質安定や機能の強化などの為に、沈殿、ろ過、加熱殺菌以外に、原水の成分を変化させる処理を行ったもの 規定の範囲を超えた、ミネラル分の調整や添加 電気分解、逆浸透膜ろ過など ※処理方法に限定はないが、食品衛生法に基づく加熱殺菌などの処理が必要 |
|
上記地下水以外の原水で、飲用に適した水を使用し、右記の処理を施したもの ※地下水以外の原水=海洋深層水/蒸留水/水道水 など |
1990(平成2)年に農林水産省制定 「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」